家を購入すると、「印紙税」という税金がかかります。
「印紙税って何?」
「どんなときに払うの?」
「家を買うだけで数万円も必要なの?」
初めて住宅を購入する方なら、このような疑問を持つかもしれません。
印紙税は、不動産そのものにかかる税金ではありません。
契約書を作成するときに必要になる国税です。
住宅購入では、
- 売買契約書
- 住宅ローンの金銭消費貸借契約書(金消契約)
などを作成するため、印紙税が発生します。
この記事では、
- 印紙税とは?
- いくらかかる?
- 軽減措置はある?
- いつ支払う?
- 電子契約ならどうなる?
まで初心者にもわかりやすく解説します。
印紙税とは?
印紙税とは、
契約書や領収書など、一定の文書を作成したときにかかる国税です。
住宅購入では、
- 不動産売買契約書
- 住宅ローン契約書(金銭消費貸借契約書)
が代表的な対象になります。
つまり、
家にかかる税金ではなく、「契約書」にかかる税金
ということです。
印紙税は、契約書へ必要な金額の収入印紙を貼り、消印(割印)することで納付します。国税庁

印紙税はいくらかかる?
印紙税は、
契約書に記載された金額
によって変わります。
たとえば、不動産売買契約書では、2027年3月31日まで軽減措置が適用されています。国税庁
住宅購入でよくある契約金額の目安は次のとおりです。
| 契約金額 | 軽減後の印紙税 |
|---|---|
| 1,000万円超〜5,000万円以下 | 10,000円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 30,000円 |
たとえば、
4,000万円の住宅
なら、
売買契約書の印紙税は
10,000円
になります。
ただし、
住宅ローン契約書(金消契約)は別の税額表で計算されるため、
「売買契約書が1万円だから住宅ローン契約書も1万円」
とは限りません。
軽減措置で印紙税は安くなる
現在、
不動産売買契約書には印紙税の軽減措置があります。
例えば、
契約金額4,000万円
なら、
通常税額は20,000円ですが、
軽減措置が適用されると
10,000円
になります。
つまり、
半額になるケースもある
ということです。
住宅購入では多くの方が軽減措置の対象になるため、
実際に支払う金額は軽減後の税額になることがほとんどです。

住宅ローン契約書にも印紙税はかかる?
住宅を購入すると、多くの方が住宅ローンを利用します。
その際に作成する**金銭消費貸借契約書(金消契約)**にも印紙税がかかります。
ただし、
不動産売買契約書と住宅ローン契約書は別の契約書です。
そのため、
- 売買契約書
- 住宅ローン契約書
それぞれに印紙税が必要になるケースがあります。
住宅会社や銀行から提示される諸費用の中に印紙税が含まれていることも多いため、
「印紙税を二重に払っている?」
と心配になる方もいますが、契約書が別であればそれぞれ課税されるため問題ありません。
電子契約なら印紙税はかからない
最近では、住宅会社や金融機関でも電子契約を導入するケースが増えています。
電子契約で締結した契約書は、原則として印紙税の課税対象になりません。
これは印紙税が紙の課税文書に対して課税される税金だからです。電子データのみで契約を締結する場合は、収入印紙を貼る必要がありません。
そのため、
「電子契約に対応している住宅会社や銀行なら、印紙税を節約できる場合がある」
という点は知っておくとよいでしょう。

印紙税はいつ払う?
印紙税は、
契約書を作成するとき
に納めます。
住宅購入では、
- 売買契約を結ぶ日
- 住宅ローン契約を結ぶ日
に支払うケースが一般的です。
実際には住宅会社や司法書士、金融機関が手続きを案内してくれるため、
「自分で税務署へ行って納付する」
というケースはほとんどありません。
印紙税を払わないとどうなる?
課税対象となる契約書に収入印紙を貼らなかった場合や、適切に消印をしなかった場合には、過怠税が課されることがあります。
住宅購入では住宅会社や金融機関が確認してくれることがほとんどですが、自分で契約書を作成する場合は注意が必要です。
よくある質問
印紙税は誰が払いますか?
法律上、「どちらが負担する」と決まっているわけではありません。
実務では契約当事者がそれぞれ保管する契約書に対して、それぞれ印紙税を負担するケースが一般的です。
印紙税は現金で払いますか?
通常は現金ではなく、必要な金額の収入印紙を購入し、契約書へ貼付して納税します。国税庁
印紙税と登録免許税は同じですか?
違います。
| 税金 | 内容 |
|---|---|
| 印紙税 | 契約書にかかる税金 |
| 登録免許税 | 登記にかかる税金 |
| 不動産取得税 | 不動産取得時にかかる税金 |
名前が似ているため混同されやすいですが、それぞれ目的が異なります。
まとめ
印紙税は、
住宅ではなく契約書にかかる税金
です。
ポイントをまとめると、
- 売買契約書や住宅ローン契約書で必要になる
- 契約金額によって税額が変わる
- 不動産売買契約書には軽減措置がある
- 電子契約なら印紙税が不要になる場合がある
- 契約時に必要になるため、諸費用として準備しておくことが大切
住宅購入では印紙税だけでなく、
登録免許税や不動産取得税、固定資産税など、さまざまな税金が発生します。
住宅価格だけではなく、税金まで含めて資金計画を立てておくことで、購入後に慌てずに済みます。


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